院外処方箋広域疑義照会簡素化プロトコールについてこのページを印刷する - 院外処方箋広域疑義照会簡素化プロトコールについて

平成24年3月5日付け保医発0305第12号「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(以下「変更通知」という。)により、一定の要件の下において、保険薬局は処方医に事前に確認することなく含量違い又は類似する別剤形の後発医薬品に変更して調剤すること(以下「変更調剤」という。)が認められているところである。
薬剤師法の規定による疑義照会は、医薬品の適正使用のために重要であるが、未だに形式的・慣例的に行われているものも多い。
当センターでは、平成22年4月30日付け医政発0430第1号「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」を踏まえた薬物治療管理の一環として、変更通知による取扱いに加えて、調剤上の典型的な変更に伴う疑義照会の一層の削減に向け、患者への薬学的ケアの充実および処方医や保険薬局の負担軽減を図る目的で、院外処方箋広域疑義照会簡素化プロトコール(以下「簡素化プロトコール」という。)を令和7年3月より運用することとする。

 

 

本プロトコールの対象は、次の簡素化プロトコール合意薬局リストに掲載している薬局とする。

【簡素化プロトコール合意薬局リスト】
  1. 一般社団法人 弘前薬剤師会の薬局会員
  2. 一般社団法人 弘前薬剤師会の薬局会員以外
    • 現在該当なし

簡素化プロトコールの合意締結を希望する際の問い合わせ窓口は次の通りである。
  1. 一般社団法人 弘前薬剤師会の薬局会員
    • 一般社団法人 弘前薬剤師会(0172-32-6205)
  2. 一般社団法人 弘前薬剤師会の薬局会員以外
    • 当センター薬剤部(代表:0172-32-4311)
 
【疑義照会後の報告書について】

電話による疑義照会後、または簡素化プロトコール適用後、オーダや印字、マスタの修正等を依頼したい場合は、様式「疑義照会後の報告書」をFAXまたは持参により提出すること。
(電話による疑義照会、簡素化プロトコールにより変更内容が確定した後に提出すること。)