弘前病院附属看護学校同窓会 会則
2020年10月20日掲載
会 則
- 第1章 総 則
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- 第1条 本会は、独立行政法人国立病院機構弘前病院附属看護学校同窓会と称し、事務所を弘前病院附属看護学校に置く。
- 第2条 本会の会員は、正会員、特別会員をもって構成する。
- 1.正会員は弘前病院附属看護学校卒業生とする。
- 2.特別会員は(1)学校長、教育主事、教員(退職者を含む)(2)現職の看護臨床指導者とする。
- 第3条 本会は、会員相互の親睦と向上を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条 本会は前条の目的達成のために、次の事業を行う。
- 1.会員相互の福祉増進事業
- 2.会報(年1回) 会員名簿(5年毎、有料)とする
- 3.その他の目的達成に必要な事業
- 第2章 役 員
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- 第5条 本会に次の役員を置く。
- 1.会 長 1名
- 2.副会長 2名(第1副会長、第2副会長)
- 3.書 記 2名
- 4.会 計 2名
- 5.会計監事 2名
- 6.委 員(各クラス卒業生より1名)とする。
- 第6条 役員の選出及び任務は次の通りとする。
- 1.会長は、正会員中から公選し、本会を代表して、会務を総理する。
- 2.副会長は、正会員中から公選し、会長を補佐し会長に事故ある時は、第1,第2の順序に従ってその職務を代行する。
- 3.書記は正会員中から公選し、本会の庶務を掌ると共に役員会その他の議事を記録し、保管する。
- 4.会計は、正会員中から公選し、本会の会計を掌る。
- 5.会計監事は、収支帳簿を調査検閲し、その結果を総会に報告する。
- 6.委員は、各クラスより選出し、クラスへの連絡を円滑にする。
- 第7条 本会に顧問を置き運営その他につき、相談役もする。顧問は、現職の学校長及び教育主事とする。
- 第8条 役員の任期は2年とし補欠役員は正会員中から役員会の承認を得て、会長が任命する。
- 第3章 会 議
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- 第9条 1.定期総会は2年に1回、会長改選期の5月中(日時等は役員に一任)に開催し、次の事項を決議する。
- (1)庶務会計報告
- (2)事業計画
- (3)提案事項
- (4)役員選出
- (5)その他
- 2.臨時総会は、会長及び役員又は役員の3分の1以上が必要と認めた場合、随時会長がこれを召集する。
- 3.総会の議長、副議長及び書記2名は、出席会員の中から選出する。
- 4.総会の票決は多数決とする。但し、同数の場合は議長に一任する。
- 第10条 役員会
- 1.役員会は会見監事、委員を除く役員で組織し必要に応じ、会長がこれにあたる。
- 2.重要審議案件は総会に提案する
- 3.役員会は、会員の消息を明確にすると共に、会務の報告、その他必要な事項を印刷し、会員に配布する。
- 附 則
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- 1.本会の規約の変更は総会の承認を得なければならない。
- 2.本会則は、昭和44年9月7日より施行する。
- 3.本会則は、昭和47年10月7日一部改正する。
- 4.本会則は、昭和50年4月1日に名称変更により、一部改正する。
- 5.本会則は、昭和52年4月23日の総会において終身会費を改正する。
- 6.本会則は、昭和56年6月6日の総会において一部改正する。
- 7.本会則は、平成5年5月8日の総会において一部改正する。
- 8.本会則は、平成11年5月8日の総会において一部改正する。